介護休業制度は役に立たない制度なのか
春爛漫になってきました。
クリニックのある、山形県庄内地方でも梅の花が咲き始めましたし、太田では、白蓮、木蓮が庭先を彩っていました。
駒形(前橋)でも、遠く望む浅間山の残雪のなかに、山肌が見えてまいりました。
介護休業93日の使い方とは
さて、今日は3月19日の日経新聞の24面、マネーのまなび 欄に載った「介護休業93日の使い方」の記事について、少し触れてみたいと思います。
そこには、まず介護休業の趣旨について書かれていました。
私自身よく知らなかったので、その趣旨に驚きましたが、その趣旨は「介護の長期的方針を決めるための期間」(厚生労働省)と定められているのです。
私も含めた多くの人は「自分が介護をする期間」と捉えていたのではないでしょうか?
また記事には、育児休業との比較も書かれていましたが、社会保険料の免除について、介護休業では免除されないとあり、その間は社会保険料の自己負担分を会社に納めなくてはならないので、収入はマイナスとなるとのことでした。
うーん。知らなかった。
これでは、いわゆる「使えない制度」のように思われるかもしれませんね。
がん終末期には活かせる制度
でも、私は、ある状況ではとっても役に立つ制度だと捉えました。
それはがんの終末期で自宅療養をしている人に介護を提供する場合です。
今まで、当法人で関わったがんの終末期の患者さんたちの自宅療養期間は、1ヶ月未満の人が60%。そして3ヶ月未満の人がなんと90%なのです。
ですから、介護する人たちが介護休暇を取得すれば、ほぼ全員が、その休業期間内にお亡くなりになるのです。
人生の最期を、住み慣れた家で、家族からの介護を受けながら…ということが、可能になるのです。
ぜひ、活用して下さい。
厚生労働省WEBサイト/介護休業について
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